MoneyInJapan

全世界所得と日本源泉所得

給与・役務・家賃・投資・事業・年金と、海外での支払い。

直接の回答

日本が課税できる範囲は、居住者区分と所得の発生地によります。日本で行った労働は海外払いでも日本源泉、永住者は全世界所得、非永住者は日本で支払われた・送金された国外所得も対象です。

税年度 2026

適用期間:2026-01-01〜2026-12-31

専門家確認待ち — 下書きとして扱い、公式資料で確認してください。

要点

  • 日本で行った労働は、海外払いでも日本源泉。
  • 税務上の永住者は全世界所得に課税。
  • 非居住者は特定の日本源泉所得のみ課税。
  • 支払地では源泉は決まらない。

日本源泉とは

日本源泉所得には、日本で行った労働の給与・役務所得、日本の不動産の家賃、日本資産の譲渡益、日本の事業所得などが含まれ、支払地は問いません。外国雇用主が海外口座に支払っても源泉は変わりません。非居住者は原則、こうした日本源泉所得のみ、多くは源泉徴収で課税されます。

居住区分と範囲

次に居住区分が範囲を決めます。税務上の永住者は全世界所得(国外所得も全て)に課税され、非永住者は国外源泉所得を、日本で支払われた・送金された範囲でのみ加えます。条約は一部の源泉地国の課税権を再配分し得るため、国際的な立場は国内法と条約の双方で確認すべきです。

こんな方向け

  • 国外所得のある外国人居住者
  • 課税範囲が不明な方

この情報でできないこと

  • 国別の条約助言
重要な注意点
  • 海外で給与を払っても、日本での労働の所得は日本で非課税になりません。

よくある質問

日本の税務上の居住者区分はどう決まる?

税務上、日本は在留資格とは別に、非居住者・非永住者・永住者に区分します。おおまかに、非居住者は日本源泉所得のみ課税、非永住者(過去10年で日本在住5年以下で永住意思なし)は日本源泉所得+日本での支払い・送金分の国外所得に課税、税務上の永住者は全世界所得に課税されます。国外所得や投資に影響するため、区分は国税庁や税理士で確認を。

出典