全世界所得と日本源泉所得
給与・役務・家賃・投資・事業・年金と、海外での支払い。
直接の回答
日本が課税できる範囲は、居住者区分と所得の発生地によります。日本で行った労働は海外払いでも日本源泉、永住者は全世界所得、非永住者は日本で支払われた・送金された国外所得も対象です。
税年度 2026
適用期間:2026-01-01〜2026-12-31
専門家確認待ち — 下書きとして扱い、公式資料で確認してください。
要点
- 日本で行った労働は、海外払いでも日本源泉。
- 税務上の永住者は全世界所得に課税。
- 非居住者は特定の日本源泉所得のみ課税。
- 支払地では源泉は決まらない。
日本源泉とは
日本源泉所得には、日本で行った労働の給与・役務所得、日本の不動産の家賃、日本資産の譲渡益、日本の事業所得などが含まれ、支払地は問いません。外国雇用主が海外口座に支払っても源泉は変わりません。非居住者は原則、こうした日本源泉所得のみ、多くは源泉徴収で課税されます。
居住区分と範囲
次に居住区分が範囲を決めます。税務上の永住者は全世界所得(国外所得も全て)に課税され、非永住者は国外源泉所得を、日本で支払われた・送金された範囲でのみ加えます。条約は一部の源泉地国の課税権を再配分し得るため、国際的な立場は国内法と条約の双方で確認すべきです。
こんな方向け
- 国外所得のある外国人居住者
- 課税範囲が不明な方
この情報でできないこと
- 国別の条約助言
重要な注意点
- 海外で給与を払っても、日本での労働の所得は日本で非課税になりません。
よくある質問
日本の税務上の居住者区分はどう決まる?
税務上、日本は在留資格とは別に、非居住者・非永住者・永住者に区分します。おおまかに、非居住者は日本源泉所得のみ課税、非永住者(過去10年で日本在住5年以下で永住意思なし)は日本源泉所得+日本での支払い・送金分の国外所得に課税、税務上の永住者は全世界所得に課税されます。国外所得や投資に影響するため、区分は国税庁や税理士で確認を。