日本の税務上の居住者区分
非居住者・非永住者・永住者と、それぞれの課税範囲。
日本は在留資格とは別の税務上の区分で課税します。非居住者は日本源泉、非永住者は送金分の国外所得も、永住者は全世界所得に課税されます。
適用期間:2026-01-01〜2026-12-31
専門家確認待ち — 下書きとして扱い、公式資料で確認してください。
要点
- 税務上の居住者区分は在留資格と別。
- 非永住者:過去10年で在住5年以下・永住意思なし。
- 非永住者は国外所得の送金分が課税対象になり得る。
- 税務上の永住者は全世界所得に課税。
3つの区分
所得税では、日本は個人を非居住者・非永住者・永住者に区分します。これは在留資格の「永住」とは別の税務概念です。非居住者は日本源泉所得のみ課税。非永住者(過去10年で日本に住所を有した期間が5年以下で永住意思がない人)は、日本源泉所得に加え、日本で支払われた・送金された国外源泉所得が課税対象です。税務上の永住者は全世界所得に課税されます。
なぜ重要か
区分によって、海外の給与・海外の投資所得・日本に持ち込むお金が日本で課税されるかが決まります。クロスボーダーの誤りが起きやすい所で、たとえば非永住者が国外所得を日本の口座に送金すると課税が生じ得ます。国外所得や資産が絡む場合は、区分と義務を国税庁や税理士で確認しましょう。
こんな方向け
- 国外所得・資産がある来日者
- 課税範囲が不明な方
この情報でできないこと
- 租税条約や国別の税務助言
- 国際税務は事実次第。状況に応じ税理士へ相談を。
よくある質問
日本の税務上の居住者区分はどう決まる?
税務上、日本は在留資格とは別に、非居住者・非永住者・永住者に区分します。おおまかに、非居住者は日本源泉所得のみ課税、非永住者(過去10年で日本在住5年以下で永住意思なし)は日本源泉所得+日本での支払い・送金分の国外所得に課税、税務上の永住者は全世界所得に課税されます。国外所得や投資に影響するため、区分は国税庁や税理士で確認を。
海外から受け取るお金は日本で課税されますか?
内容と税務上の居住者区分によります。海外の給与や事業所得は課税され得ますし、非永住者でも国外源泉所得は日本での支払い・送金分の範囲で課税対象になります。贈与や相続には別のルールがあります。自分の貯蓄を受け取ることと、所得を受け取ることは異なります。事実関係次第のため、非課税と決めつけず国税庁や税理士で確認しましょう。