外国人居住者の日本の税金
居住者区分、全世界所得と日本源泉所得、送金、外国税額控除、来日と出国。
在留資格ではなく税務上の居住者区分が課税範囲を決めます。非居住者は日本源泉、非永住者は日本で支払われた・送金された国外所得も、永住者は全世界所得に課税され、租税条約と外国税額控除が二重課税を緩和します。
適用期間:2026-01-01〜2026-12-31
専門家確認待ち — 下書きとして扱い、公式資料で確認してください。
要点
- 税務上の居住者区分は在留資格と別。住所があれば初日から居住者になり得ます。
- 「183日」は日本の万能な居住判定ではありません。住所と1年以上の居所が国内法の基準です。
- 非永住者(過去10年で5年以下)は日本源泉だけでなく送金した国外所得も課税対象です。
- 日本で行った労働は、外国雇用主が海外口座に支払っても日本源泉です。
居住者区分と課税範囲
所得税では、非居住者・非永住者・永住者に区分され、これは在留資格の「永住」とは別の税務概念です。非居住者は日本源泉所得のみ、非永住者(過去10年で日本に住所・居所を有した期間が5年以下の外国籍者)は日本で支払われた・送金された国外所得も、その他の居住者は全世界所得に課税されます。住所は職業・家族・住居・資産などから見た生活の本拠であり日数ではないため、「183日」を基準にしないでください。
送金・控除・移動
国外所得を日本の口座に送金すると、源泉・充当のルールにより非永住者に課税が生じ得ます。海外に置いたお金だけが安全とは限りません。日本の居住者は、対象の外国所得税について外国税額控除を、日本側の限度額の範囲で、国・所得区分・納付の資料をそろえて申請できます。来日時は到着日・資産の取得価額・株式報酬の記録・送金記録を保管し、出国時は出国年分の申告と住民税を精算し、出国後に申告・還付・通知が生じるなら納税管理人を選任します。
こんな方向け
- 来日者・長期の外国人居住者
- 国外の所得・資産・雇用主がある方
この情報でできないこと
- 租税条約・国別の助言
- 米国の市民権ベース申告(米国の専門家へ)
- 国際税務は事実次第で加算税リスクも高く、特定資産1億円で出国税が及び得ます。初回の年末調整前と出国前に税理士へ相談を。
よくある質問
日本の税務上の居住者区分はどう決まる?
税務上、日本は在留資格とは別に、非居住者・非永住者・永住者に区分します。おおまかに、非居住者は日本源泉所得のみ課税、非永住者(過去10年で日本在住5年以下で永住意思なし)は日本源泉所得+日本での支払い・送金分の国外所得に課税、税務上の永住者は全世界所得に課税されます。国外所得や投資に影響するため、区分は国税庁や税理士で確認を。
日本で確定申告は必要ですか?
多くの会社員は年末調整で完結するため不要です。副収入が20万円超、給与が2か所以上、自営の所得、まとまった投資・暗号資産の利益がある場合、または医療費控除や初年度の住宅ローン控除などを受けたい場合は、原則として確定申告が必要です。申告期間は2月16日〜3月15日でe-Taxを利用できます。不明なときは国税庁の案内や税理士に確認を。