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日本の税金の仕組み

国税と地方税、暦年課税、源泉徴収、年末調整、そして翌年課税の住民税。

直接の回答

日本は2本立てです。国の所得税(源泉徴収され、多くは会社の年末調整で完結)と、稼いだ翌年に請求される地方の住民税。源泉徴収で足りない分は確定申告で精算します。

税年度 2026

適用期間:2026-01-01〜2026-12-31

専門家確認待ち — 下書きとして扱い、公式資料で確認してください。

要点

  • 国税は中央政府、住民税は都道府県・市区町村の財源です。
  • 所得税の課税年度は1月1日〜12月31日の暦年です。
  • 会社は年内に所得税を源泉徴収しますが、これは前払いで最終税額ではありません。
  • 住民税(約10%)は前年の所得に基づき、翌年6月から徴収されます。
  • 30万円の所得控除は税額ではなく課税所得を減らします。節税額はおおよそ限界税率×控除額です。

国税と地方税

所得は2つの別々の機関が課税します。所得税は国税庁が扱う累進課税です。住民税は市区町村と都道府県が扱い、所得割は原則約10%(東京では都民税4%+区市町村民税6%)で、均等割と森林環境税が併せて徴収されます。さらに算出所得税額の2.1%にあたる復興特別所得税が2037年まで課されます。

源泉徴収と年末調整

会社・年金の支払者・一部の取引先は、支払いの都度、税を源泉徴収します。源泉徴収額が年間の正確な税額と一致することはまれなため、会社は年末調整で多くの会社員の所得税を精算します。ここでの還付は前払いが多すぎただけで、その所得が非課税だった訳ではありません。

住民税が遅れて来る理由

住民税は前年の所得に基づいて課税され、翌年6月から翌々年5月まで徴収されます。来日者は1年目の負担が小さく2年目に驚くことが多く、出国者も出国前年の所得に基づく住民税を負担することがあります。この時間差に備えましょう。

こんな方向け

  • 日本の税制に初めて触れる方
  • 給与明細を理解したい会社員

この情報でできないこと

  • 詳細な国際税務・事業設計の助言
重要な注意点
  • 2025〜2026年の改正で複数の基準が変わりました。前年のスプレッドシートではなく国税庁の計算ツールや当年版ソフトを使ってください。

よくある質問

なぜ2年目に住民税の請求が大きく来たの?

住民税(約10%)は前年の所得に基づき、稼いだ翌年に課税されます。そのため1年目は負担が少なく、2年目に1年目の所得分の請求が来ます。同じ時差により、退職や出国の後でも住民税が発生することがあります。あらかじめ備えておきましょう。

日本で確定申告は必要ですか?

多くの会社員は年末調整で完結するため不要です。副収入が20万円超、給与が2か所以上、自営の所得、まとまった投資・暗号資産の利益がある場合、または医療費控除や初年度の住宅ローン控除などを受けたい場合は、原則として確定申告が必要です。申告期間は2月16日〜3月15日でe-Taxを利用できます。不明なときは国税庁の案内や税理士に確認を。

出典