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国外所得と日本への送金

非永住者ルール・国外源泉所得・送金の充当順・混合口座。

直接の回答

非永住者の場合、国外源泉所得は日本で支払われた・送金された範囲で課税されます。充当ルールにより、混合口座からの送金は課税所得を持ち込んだと扱われ得るため、記録を丁寧に残しましょう。

税年度 2026

適用期間:2026-01-01〜2026-12-31

専門家確認待ち — 下書きとして扱い、公式資料で確認してください。

要点

  • 非永住者は送金した国外所得が課税対象。
  • 混合口座からの送金は課税所得を含むとみなされ得る。
  • 海外に置いたお金だけが安全とは限らない。
  • 所得の源泉と送金の記録を保管する。

送金ルール

非永住者は、日本源泉所得に加え、日本で支払われた・送金された国外源泉所得に課税されます。全世界課税より狭く「日本のみ」より広く、持ち込んだお金を捕捉します。充当ルールにより、送金はまずその年の国外所得を持ち込んだと扱われ得ます(貯蓄の移動のつもりでも)。

混合口座と記録

所得と元本が混在する口座からの送金は所得に先に充当され得るため、資金を混ぜると分析が難しくなり課税対象が増え得ます。国外の所得・元本・送金を記録し、可能なら分別します。誤りの典型例のため、大きな送金の前に助言を受けましょう。

こんな方向け

  • 非永住者
  • 貯蓄を送金する来日者

この情報でできないこと

  • 永住者(元々全世界課税)
重要な注意点
  • 混合口座からの送金は課税所得の持ち込みとみなされ得ます。分別・記録を。

よくある質問

日本の税務上の居住者区分はどう決まる?

税務上、日本は在留資格とは別に、非居住者・非永住者・永住者に区分します。おおまかに、非居住者は日本源泉所得のみ課税、非永住者(過去10年で日本在住5年以下で永住意思なし)は日本源泉所得+日本での支払い・送金分の国外所得に課税、税務上の永住者は全世界所得に課税されます。国外所得や投資に影響するため、区分は国税庁や税理士で確認を。

出典