来日時の税務チェックリスト
到着日・居住判定・取得価額・株式報酬・送金・条約。
直接の回答
到着前後に、到着日と居住の事実を記録し、資産の取得価額と時価を把握し、株式報酬と送金の記録を保存し、条約と社会保障の適用を確認し、初回の年末までに専門家の確認を計画します。
税年度 2026
適用期間:2026-01-01〜2026-12-31
専門家確認待ち — 下書きとして扱い、公式資料で確認してください。
要点
- 到着日と居住を基礎づける事実を記録。
- 来日前の資産の取得価額と時価を把握。
- 株式報酬の付与・権利確定・行使の記録を保存。
- 送金記録を保管し、条約・社会保障の適用を確認。
保存すべきもの
来日前の確定申告と年末の口座明細を入手し、証券・暗号資産・不動産の取得価額を記録し、株式報酬の付与・権利確定の記録(来日前後の勤務にまたがり得る)を保存します。日本の住所・居所が始まる日を特定し、国外から日本への送金記録を保管します。非永住者の送金課税は源泉と充当のルール次第です。
確認とカレンダー
条約・社会保障協定の適用を確認し、円換算の方法を定め、外国雇用主の給与計算の義務を確認し、日本と本国の申告のカレンダーを作ります。日本に送金したお金だけが課税対象と思い込まないこと。立場を最初から正しくするため、初回の年末前に専門家の確認を予定しましょう。
こんな方向け
- 来日する方
- 資産・株式報酬を持って移る方
この情報でできないこと
- 長期の永住者
重要な注意点
- 送金課税は限定的で事実次第。初回の年末前に助言を受けてください。
よくある質問
日本の税務上の居住者区分はどう決まる?
税務上、日本は在留資格とは別に、非居住者・非永住者・永住者に区分します。おおまかに、非居住者は日本源泉所得のみ課税、非永住者(過去10年で日本在住5年以下で永住意思なし)は日本源泉所得+日本での支払い・送金分の国外所得に課税、税務上の永住者は全世界所得に課税されます。国外所得や投資に影響するため、区分は国税庁や税理士で確認を。