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日本在住の米国市民の税金

両国申告・全世界所得・控除・除外・条約・口座・投資。

直接の回答

米国は市民・グリーンカード保有者の全世界所得に、日本在住中でも課税するため、原則として両国で申告します。外国税額控除と外国所得除外が二重課税を緩和し、日本の口座やファンドは追加の米国報告義務を生じさせ得ます。

税年度 2026

適用期間:2026-01-01〜2026-12-31

専門家確認待ち — 下書きとして扱い、公式資料で確認してください。

要点

  • 米国は市民権ベース課税。両国で申告が必要。
  • 日本で納税しても米国申告は消えない。
  • FTC・FEIEは二重課税を緩和するが米国申告で請求。
  • 日本の口座・ファンドはFBAR・FATCA・PFICの論点を生む。

両国申告の現実

日本はあなたを居住者として課税しますが、米国は市民・グリーンカード保有者の全世界所得に、居住地を問わず課税し続けます。したがって毎年、日本の申告と米国の申告を行うのが原則です。外国税額控除と外国所得除外は、日本で既に課税された所得への米国税を軽減・排除し得ますが、申告義務は消えず、結果も常に同じではありません。

口座・ファンド・専門家

日本の銀行口座・NISA・投資信託・年金・保険は、米国側で複雑な区分(FBAR・FATCA報告、日本のファンドのPFIC扱いの可能性)を生じさせ、通常の日本の税務ソフトでは扱えません。日本の税理士と、日米案件に精通した米国のCPA・EA・弁護士を組み合わせて使いましょう。

こんな方向け

  • 日本在住の米国市民・グリーンカード保有者
  • 移住を計画する米国人

この情報でできないこと

  • 米国非課税者
  • 個別の米国申告の作成
重要な注意点
  • 日本の税務ソフトは米国の義務を扱いません。税理士と米国の専門家を連携させてください。

よくある質問

日本の税務上の居住者区分はどう決まる?

税務上、日本は在留資格とは別に、非居住者・非永住者・永住者に区分します。おおまかに、非居住者は日本源泉所得のみ課税、非永住者(過去10年で日本在住5年以下で永住意思なし)は日本源泉所得+日本での支払い・送金分の国外所得に課税、税務上の永住者は全世界所得に課税されます。国外所得や投資に影響するため、区分は国税庁や税理士で確認を。

出典