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日米租税条約ガイド

セービング条項・居住・給与・年金・配当・軽減手続き。

直接の回答

日米租税条約は課税権を配分し、国際的な配当・利子・年金の源泉税を軽減しますが、セービング条項により原則として米国市民への米国課税を維持します。したがって条約は二重課税を緩和しますが、米国人を米国申告から解放はしません。

税年度 2026

適用期間:2026-01-01〜2026-12-31

専門家確認待ち — 下書きとして扱い、公式資料で確認してください。

要点

  • 条約は課税権を配分し一部の源泉税率を軽減。
  • セービング条項が米国市民への米国課税を維持(例外あり)。
  • 居住・給与・年金・配当・利子を扱う。
  • 軽減には届出と手続きが必要。

条約の役割

条約は、居住地のタイブレーク、給与・年金・配当・利子などのルールを定め、一定の源泉税率を軽減します。これは外国税額控除と連携して二重課税を防ぎます。ただしセービング条項により、一定の例外を除き、米国は条約の一部が適用されないかのように自国民への課税を続けられます。

実務での使い方

条約特典(軽減源泉税など)を受けるには、原則として適格性の届出と手続き要件を満たします。セービング条項とその例外が特定項目(年金など)にどう適用されるかの解釈は専門的です。誤った条約の立場は両国に影響するため、重要な立場は日米案件に精通した専門家に確認しましょう。

こんな方向け

  • 日米の両国申告者
  • 国際的な年金・配当がある方

この情報でできないこと

  • 米国非課税者
重要な注意点
  • セービング条項により、条約が米国市民を米国税から解放することはまれです。個別に助言を。

よくある質問

日本の税務上の居住者区分はどう決まる?

税務上、日本は在留資格とは別に、非居住者・非永住者・永住者に区分します。おおまかに、非居住者は日本源泉所得のみ課税、非永住者(過去10年で日本在住5年以下で永住意思なし)は日本源泉所得+日本での支払い・送金分の国外所得に課税、税務上の永住者は全世界所得に課税されます。国外所得や投資に影響するため、区分は国税庁や税理士で確認を。

出典