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在日米国人のFBAR

対象口座・合算基準・提出期限・よくある日本の口座。

直接の回答

FBARは、外国の金融口座を報告する米国の書類(所得税申告とは別)で、年中いずれかの時点で合算残高が基準を超えると必要です。期限は4月15日、自動延長で10月15日で、日本の銀行・証券口座も対象です。

税年度 2026

適用期間:2026-01-01〜2026-12-31

専門家確認待ち — 下書きとして扱い、公式資料で確認してください。

要点

  • FBARは外国口座の報告で、所得税申告ではない。
  • 外国口座の合算が基準超で必要。
  • 期限は4月15日、自動延長で10月15日。
  • 日本の一般的な銀行・証券口座も対象。

FBARとは

FBAR(FinCEN Form 114)は、外国の金融口座を、年中いずれかの時点で合算残高が報告基準を超えた場合に開示する、別個の米国申告です。所得税申告ではなく情報申告ですが、未提出の罰則は大きくなり得ます。日本の一般的な口座(メガバンク・ネット銀行・証券)も合算に含まれます。

時期と記録

FBARの期限は4月15日、自動延長で10月15日で、IRSの申告とは別にFinCENへ電子提出します(ただしFATCAのForm 8938が申告書側で別途必要なこともあります)。各口座の最高残高と詳細を記録します。基準と罰則が大きいため、義務は米国の専門家に確認しましょう。

こんな方向け

  • 日本の口座を持つ米国人
  • FBAR基準を超える米国人

この情報でできないこと

  • 米国非課税者
重要な注意点
  • FBARは申告書と別で、未提出の罰則が大きいです。

よくある質問

日本の税務上の居住者区分はどう決まる?

税務上、日本は在留資格とは別に、非居住者・非永住者・永住者に区分します。おおまかに、非居住者は日本源泉所得のみ課税、非永住者(過去10年で日本在住5年以下で永住意思なし)は日本源泉所得+日本での支払い・送金分の国外所得に課税、税務上の永住者は全世界所得に課税されます。国外所得や投資に影響するため、区分は国税庁や税理士で確認を。

出典