不動産の譲渡所得税
取得費・認められる費用・保有期間・自宅の特例。
譲渡所得税は、取得費・費用・特例の後の課税される譲渡益にかかり、総額ではありません。減価償却と取引費用が取得費に影響するため、売却価格−購入価格が必ずしも譲渡益ではなく、自宅の売却は3,000万円控除を使え得ます。
要点
- 税は総額でなく、取得費・費用・特例の後の課税譲渡益にかかる。
- 減価償却と取引費用が取得費と譲渡益に影響する。
- 保有期間が適用される扱いに影響する。
- 適格な自宅の売却は3,000万円控除を使え得る。
課税譲渡益の仕組み
譲渡所得税は、総額でなく、認められる取得費・費用・特例の後の課税譲渡益にかかります。売却価格−購入価格が必ずしも課税譲渡益ではありません。減価償却は取得費を減らし(特に賃貸で減価償却した物件)、購入と売却の双方の認められる取引費用が計算に影響します。保有期間も重要で、一定の長期保有の住宅には別の軽減税率が適用され得ます。取得費を立証するために、売買契約・費用の証拠・リフォームの記録を保管しましょう。
自宅の特例
利益が出た適格な自宅の売却は、詳細な条件と他の特例との関係に服して、課税譲渡益から最大3,000万円の控除を受けられ得、一定の長期保有の住宅には別の軽減税率が適用され得ます。これらの特例は税を大きく変えるか消し得ますが、条件付きで、住宅ローン控除や制限年と相互作用し得るため、税務の助言を受けましょう。特例が適用されると仮定せず、具体的な売却と年について、税理士や国税庁に適格性を確認しましょう。
押さえておきたい要点:税は総額でなく、取得費・費用・特例の後の課税譲渡益にかかる。減価償却と取引費用が取得費と譲渡益に影響する。保有期間が適用される扱いに影響する。適格な自宅の売却は3,000万円控除を使え得る。完全な判断にはリンク先のガイドと計算ツールを使い、重要な点は行動の前に貸し手・宅地建物取引士・司法書士・税理士に確認しましょう。
こんな方向け
- 利益が出て売却する所有者
- 売却の税を見積もる人
この情報でできないこと
- 税額計算や申告
- 売却価格−購入価格は課税譲渡益ではありません。減価償却と費用が取得費に影響します。税務の助言を。
よくある質問
売却時にどんな税がかかりますか?
取得費・費用・特例後の課税譲渡益にかかる譲渡所得税で、総額ではありません。
売却価格−購入価格が課税譲渡益ですか?
必ずしもそうではありません。減価償却と取引費用が取得費と譲渡益に影響します。
3,000万円の特別控除とは何ですか?
適格な自宅の譲渡益から最大3,000万円を控除できる場合がある制度で、条件があります。