日本の不動産にかかる税金
購入・保有・賃貸・売却の各段階でかかる税金。
直接の回答
購入時は不動産取得税・登録免許税・印紙税、保有中は毎年の固定資産税・都市計画税、賃貸すれば不動産所得、売却は不動産所得ではなく別の譲渡所得になります。
税年度 2026
適用期間:2026-01-01〜2026-12-31
専門家確認待ち — 下書きとして扱い、公式資料で確認してください。
要点
- 購入:不動産取得税・登録免許税・印紙税、建物部分の消費税。
- 保有:毎年の固定資産税・都市計画税。市区町村が評価・課税します。
- 賃貸:家賃・返還不要の敷金・更新料は収入。利息と減価償却は経費、元本は不可。
- 売却:保有期間で区分される別の譲渡所得。土地と建物で扱いが異なります。
購入と保有
不動産の取得では、不動産取得税(都道府県)、所有権移転や抵当権設定の登録免許税、紙の契約書の印紙税、課税対象となる建物部分の消費税(土地は扱いが異なる)がかかり得ます。登録免許税は評価額に法定税率を乗じます(例:土地の売買による移転は原則2%、期日により要確認の臨時軽減あり)。取得後は、1月1日の所有者と評価額に基づき、市区町村が固定資産税・都市計画税を毎年課します。
賃貸と売却
不動産所得には家賃・返還不要の敷金・更新料・入居者からの精算金が含まれます。経費は固定資産税・保険・減価償却・修繕・賃貸に対応するローン利息などですが、元本返済は経費にできず、資本的支出は経費ではなく減価償却します。売却は不動産所得ではなく、短期・長期の保有区分がある別の譲渡所得です。土地は減価償却しないため土地と建物を分ける必要があり、購入契約・土地建物の按分・減価償却の履歴を保管します。
こんな方向け
- 購入者・住宅所有者・大家
- 日本の不動産を売却する方
この情報でできないこと
- 自治体ごとの正確な評価・軽減
- 不動産の相続(別ルール)
重要な注意点
- 取得・登録・印紙の軽減は臨時で期日次第です。取引日の税率を確認してください。古い物件で取得費資料がない場合は専門家による取得費の再構成が必要です。