非居住者の大家の税金
日本の不動産所得・源泉徴収・納税管理人・経費・売却。
直接の回答
日本の不動産を貸す非居住者は、その不動産所得について日本で課税されます。一定の借主は家賃から源泉徴収する必要があり、通常の経費は確定申告で差し引き、申告や通知の対応のため原則、納税管理人が必要です。
税年度 2026
適用期間:2026-01-01〜2026-12-31
専門家確認待ち — 下書きとして扱い、公式資料で確認してください。
要点
- 非居住者の日本の不動産所得は日本で課税。
- 一定の借主は非居住者への家賃から源泉徴収が必要。
- 確定申告し、通常の不動産経費を差し引く。
- 納税管理人を選任する。
家賃の源泉徴収と申告
海外に住み日本の不動産を貸す場合、その不動産所得は日本源泉で日本で課税されます。借主が法人、または事業のために借りる個人の場合、原則、家賃から源泉徴収し納付する必要があり、これを申告で精算します。自分の住居として借りる個人の借主は、通常、源泉徴収の例外です。
納税管理人と売却
海外にいるため、申告・通知の受領・納付を代行する納税管理人を選任します。通常の不動産経費や減価償却は引き続き差し引けます。将来売却する際は、非居住者の売却で買主による源泉徴収が生じることがあり、条約の適用もあり得ます。売却は専門家と計画しましょう。
こんな方向け
- 海外から日本の不動産を貸す方
- 出国後も物件を保有する方
この情報でできないこと
- 居住者の大家
重要な注意点
- 借主の源泉徴収と納税管理人が必要になることが多いです。海外から貸す前に確認を。
よくある質問
日本の税務上の居住者区分はどう決まる?
税務上、日本は在留資格とは別に、非居住者・非永住者・永住者に区分します。おおまかに、非居住者は日本源泉所得のみ課税、非永住者(過去10年で日本在住5年以下で永住意思なし)は日本源泉所得+日本での支払い・送金分の国外所得に課税、税務上の永住者は全世界所得に課税されます。国外所得や投資に影響するため、区分は国税庁や税理士で確認を。