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国外転出時課税(出国税)ガイド

対象資産・1億円の判定・みなし譲渡・納税猶予・期限。

直接の回答

出国税は、対象の金融資産が合計1億円以上で在住歴の要件を満たす人が出国する際、含み益を売却したものとみなして課税し得ます。納税管理人と担保により、原則5年(最長10年)の納税猶予が可能です。

税年度 2026

適用期間:2026-01-01〜2026-12-31

専門家確認待ち — 下書きとして扱い、公式資料で確認してください。

要点

  • 対象は特定の金融資産(有価証券等)で、全資産ではない。
  • 判定基準:対象資産が合計1億円以上。
  • 在住歴の要件も満たす必要がある。
  • 納税管理人と担保で猶予可(原則5年、最長10年)。

課税対象

出国税は、一定の金融資産(有価証券や一部のデリバティブなど)を出国時に売却したとみなし、含み益に課税します。対象資産が合計1億円以上で、在住歴の要件(概ね直近で一定期間居住していたこと)を満たす場合に適用されます。国籍だけが基準ではなく、外国籍でも対象になり得ます。

猶予と期限

含み益への出国時課税は重いため、納税管理人を選任し担保を提供すれば、原則5年(最長10年)の納税猶予が可能です。出国前後に申告期限があり、後の実際の売却や帰国で結果が調整され得ます。居住を手放す前に必ず専門家の確認を受けるべき分野です。

こんな方向け

  • 金融資産1億円以上で出国する方
  • 大きな資産を持つ長期居住者

この情報でできないこと

  • 基準を大きく下回る方
重要な注意点
  • 必ず専門家の確認を要する分野です。助言なしに出国を計画しないでください。

よくある質問

日本の税務上の居住者区分はどう決まる?

税務上、日本は在留資格とは別に、非居住者・非永住者・永住者に区分します。おおまかに、非居住者は日本源泉所得のみ課税、非永住者(過去10年で日本在住5年以下で永住意思なし)は日本源泉所得+日本での支払い・送金分の国外所得に課税、税務上の永住者は全世界所得に課税されます。国外所得や投資に影響するため、区分は国税庁や税理士で確認を。

出典