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日本の外国税額控除

対象の外国税・日本側の限度・繰越・書類。

直接の回答

日本の居住者は、二重課税を緩和するため対象の外国所得税を控除できますが、日本側の限度額(必ずしも外国税の全額ではない)があり、国・所得・納付・為替の書類が必要で、一定の未使用額は3年繰り越せます。

税年度 2026

適用期間:2026-01-01〜2026-12-31

専門家確認待ち — 下書きとして扱い、公式資料で確認してください。

要点

  • 対象の外国所得税を日本の税から控除。
  • 日本側の限度あり。外国税の全額とは限らない。
  • 一定の未使用の外国税・限度額は3年繰越。
  • 国・所得区分・納付・為替の記録が必要。

控除の仕組み

同じ所得が海外と日本で課税される場合、外国税額控除は、対象の外国所得税の分だけ日本の税を減らします。ただし総所得に占める国外所得の割合から計算する日本側の限度が上限です。この上限のため控除は外国税の全額に満たないことがあり、一定の未使用の外国税・限度額は3年繰り越せます。

書類と条約

国・所得区分・外国税・納付・為替の資料が必要です。条約はそもそも外国源泉税を下げ、必要な控除額を変えることがあり、控除できない外国税もあります。計算と条約の調整は専門的なため、金額の大きい外国税の立場は専門家に確認しましょう。

こんな方向け

  • 海外と日本で課税される居住者
  • 外国配当・給与がある方

この情報でできないこと

  • 米国の市民権ベース申告(米国側の控除は別)
重要な注意点
  • 控除には上限があり、すべての外国税が対象ではありません。書類を完備してください。

よくある質問

日本の税務上の居住者区分はどう決まる?

税務上、日本は在留資格とは別に、非居住者・非永住者・永住者に区分します。おおまかに、非居住者は日本源泉所得のみ課税、非永住者(過去10年で日本在住5年以下で永住意思なし)は日本源泉所得+日本での支払い・送金分の国外所得に課税、税務上の永住者は全世界所得に課税されます。国外所得や投資に影響するため、区分は国税庁や税理士で確認を。

出典