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証券会社(NISA・iDeCo) · Rakuten Securities
NISAやインデックス投資に強い大手の低コスト証券。楽天ポイント・楽天銀行と連携。
- 幅広い低コストのインデックス投信・ETF
- NISA・iDeCoに対応
- ポイント連携と楽天銀行との簡単な連携
手数料: 多くの国内投信・取引が低〜無手数料(最新の手数料体系を要確認)。
NISAが米国では非課税でない理由、日本の投信のPFIC問題、FBARとForm 8938、そして実務的な進め方。
米国市民・居住外国人は全世界所得に課税されるためNISAは米国では非課税にならず、人気の日本の投信は懲罰的なPFIC規則とForm 8621を招き得ます。NISAや証券口座はFBARやForm 8938の報告対象にもなり得ます。日本の投信を買う前に越境の助言を受けてください。
米国市民・居住外国人は、在日中でも通常、全世界所得を米国に申告します。NISAは日本の法定非課税であって米国内国歳入法の規定ではないため、NISA内の配当・利益・分配金も米国では申告・課税対象になり得ます。米国の報告は引き出しの有無に関わらず適用され得て、外国稼得所得控除は通常、稼得所得を対象とし、通常の投資所得は対象外です。
これはNISAが米国関係者にとって無価値という意味ではありません——日本の税は消せます——が、米国での扱いは中に何を保有するかに大きく依存し、そこから本当の複雑さが始まります。
日本籍の投信は、主に受動的所得を稼ぐ・受動的資産を保有する外国法人であるため、PFIC(受動的外国投資会社)になり得ます。米国株主はそのファンドごとにForm 8621が必要になり得て、懲罰的な「超過分配」課税や複雑な選択(elections)が適用され得ます。すべての外国投資がPFICではなく——事業会社の株式は通常該当しません——が、人気の日本のインデックス投信は「安全」と決めつけず「要分析」と考えるべきです。
日本上場のETFにも一律の答えはなく、多くの非米国ファンドはPFIC分析を要します。実務上の帰結として、低コストの日本の投信を買うという初心者の定番が、助言のない米国関係者にとってはまさに誤った最初の一歩になり得ます。
通常2つの報告制度が関わります。FBAR(FinCEN Report 114)は、年間のいずれかの時点で米国人の外国金融口座の合計が1万米ドルを超える場合に必要で、NISAを含む日本の銀行・証券・一部のファンド口座が対象になり得ます。Form 8938は別のFATCA申告で、基準と定義が異なります——一方を出しても他方の代わりにはならず、提出自体が納税を意味するわけでもありません。
実務的な米国関係者の順序:(1) その証券会社が米国人を受け入れるか確認(楽天など、米国人の外国株取引を制限する会社があります)、(2) PFICの扱いを確認するまで日本の投信を買わない、(3) 認められる米国籍ETFや個別証券のほうが単純で適切か検討、(4) 日本の税・米国の税・外国税額控除・源泉徴収・FBAR・Form 8938・遺産税・州の居住地を確認、(5) 明細を円と米ドルの両方で保管。最も安全な最初の一歩は、何かを買う前に越境の商品・報告レビューを行うことです。
証券会社(NISA・iDeCo) · Rakuten Securities
NISAやインデックス投資に強い大手の低コスト証券。楽天ポイント・楽天銀行と連携。
手数料: 多くの国内投信・取引が低〜無手数料(最新の手数料体系を要確認)。
証券会社(NISA・iDeCo) · SBI Securities
口座数で国内最大級のネット証券。非常に幅広い低コスト投信とNISA・iDeCoに対応。
手数料: 多くの取引・投信が低〜無手数料(最新の手数料体系を要確認)。
証券会社(NISA・iDeCo) · Monex
米国株のアクセスや分析ツールで選ばれることが多い老舗ネット証券。NISA・iDeCoに対応。
手数料: 手数料は商品により異なり、一部は低コスト(最新の体系を要確認)。
慎重に。日本の投資信託やETFは米国税制上ほぼPFIC(受動的外国投資会社)に該当し、懲罰的な課税と重いForm 8621の報告を招きます。NISAの非課税は米国には適用されません。日本在住の米国関係者の多くは日本のファンドを避け、米国籍の資産を持ちますが、ルールは複雑です。投資前に日米クロスボーダー税務の専門家に相談を。