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旧NISAと現行NISA

2024年以前の一般・つみたて・ジュニアNISAの資産の扱いと、現行制度へ移せない理由。

直接の回答

旧NISAの保有は独自の非課税期間を保ち、1,800万円の枠の外にあります。現行制度へは移せないため、非課税期間が終わると通常は売却するか課税口座へ移ります。

要点

  • 一般NISA・つみたてNISA・ジュニアNISAは、独自の非課税期間を持つ2024年以前の制度です。
  • 旧資産は現行NISAの生涯上限1,800万円の外にあります。
  • 旧保有は2024年制度へ直接ロールオーバーできません。
  • 旧非課税期間が終わると、通常は売却するか課税口座へ移ります。
  • 現行NISAでの売却・買い直しは、現行枠を使う新規取得です。

旧制度

2024年の刷新前は、一般NISA・つみたてNISA・ジュニアNISAの3制度が別々に存在しました。それらで取得した保有は、元の非課税期間に従い続け、現行の生涯上限1,800万円の完全に外にあります。つまり、旧保有は現行NISAの生涯枠を減らさず、現行NISAの拠出は旧保有に影響しません。

この分離により、多くの人は両方を持ちます。元の非課税期間を消化中の旧資産と、2024年の規則で新たに拠出する現行NISAです。

現行NISAへのロールオーバー不可

旧資産は2024年制度へ直接ロールオーバーできません——一般やつみたてNISAの保有を、非課税のまま現行NISAの生涯枠へ移す橋渡しはありません。旧非課税期間が終わると、投資家は通常、保有を売却するか、適用規則に従い課税口座へ移すことになり、その後の利益は課税対象になります。

同じ露出を現行NISA内で持ちたい場合、売却(または旧期間の満了)後に、現行NISAで新たに対象商品を買います。その買い直しは、現行の年間枠・生涯枠を使う完全な新規取得です。

計画と記録

売却・買い直しは取得価格をリセットし現行枠を使うため、相場のタイミングと取引コストのリスクも生みます——より悪い価格で売買したり、新規資金に使えた現行NISA枠を消費したりします。普遍的な正解はなく、旧期間の終了日、現行枠の余裕、その保有への見方で決まります。

各旧保有の制度・取得内容・非課税終了日を、現行NISAと分けて明確に記録してください。特に金融機関を変える場合、証券会社の明細が永久に区別してくれるとは限りません。

こんな方向け

  • 2024年以前のNISA資産を持つ人
  • 旧保有の売却を検討する投資家

この情報でできないこと

  • 現行NISAのみの新規投資家
  • タイミング助言を求める読者
重要な注意点
  • 旧保有を機械的に売らないでください。非課税終了日・市場価格・現行枠のコストをまず比較してください。

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よくある質問

外国人居住者でもNISA口座を開けますか?

原則として、日本の税務上の居住者(マイナンバーあり)で18歳以上なら開設できます。NISAは国籍でなく居住に紐づくため、多くの外国人居住者が対象です。ただし大きな注意が2つ。米国市民・グリーンカード保有者は日本の投信で米国税の問題があり、NISAは出国後は原則継続できません。適格性と最新ルールは金融庁と利用する証券会社で確認を。

出典