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クラウド会計ソフト · freee K.K.
案内に沿って進める設計で初心者に優しいクラウド会計。青色申告やe-Taxで個人事業主に人気。
- 質問形式で進める初心者向け記帳
- 銀行・カードの自動取込と青色申告出力
- インボイス制度・e-Taxに対応
手数料: サブスク(月額/年額)でプランにより異なる(最新の料金を要確認)。
副収入で申告が要る場面、20万円ルールの本当の意味、事業所得と雑所得の区分。
よく言われる20万円以下でも申告が必要な場合があり、その副収入が事業所得か雑所得かは、事業的に運営し帳簿をつけているかで主に決まります。
「副収入が20万円以下なら会社員は確定申告不要」という説明が広く出回ります。これは本当ですが限定的です。年末調整で完結する一部の会社員の、国の所得税の申告義務に関する話で、非課税枠ではありません。当てはまる場合でも、自治体はその所得について別途の住民税申告を求めることがあります。「20万円以下なら何もしない」はしばしば誤りです。
副収入がこれより大きい、勤務先が2か所ある、医療費控除や住宅ローン控除(初年)などを受けたい場合は、副収入を含めて確定申告します。迷ったら申告が安全な既定値で、特に住民税側は見落としやすい点です。
副収入の区分は大きく影響します。事業所得は青色申告・最大65万円控除・他の所得との損益通算が使えますが、雑所得は使えません。国税庁の明確化により、判断の決め手は社会通念上その活動が事業として行われているか——継続性・規模・労力、そして何より適切な帳簿と証憑の保存です。記帳があれば概ね事業所得、なければ、またはごく小規模で偶発的なら雑所得に傾きます。
したがって副業を本当の事業にするつもりなら、最初から事業として扱いましょう。開業届と青色申告承認申請を出し、会計ソフトで複式簿記をつけ、契約書と領収書を残します。これは事業所得としての扱いを支え、後の完全独立への準備にもなります。
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クラウド会計ソフト · Money Forward
自動化と連携に強いクラウド会計。柔軟な記帳を重視するフリーランス・小規模法人に人気。
手数料: サブスクでプランにより異なる(最新の料金を要確認)。
よく言われる20万円以下でも必要な場合があります。あの数字は、年末調整で完結する一部の会社員の国の所得税の申告義務に関するもので、非課税枠ではありません。自治体への住民税申告は別途必要なことがあります。その所得が事業所得(青色申告・損益通算が使える)か雑所得かは、事業的に運営し適切に記帳しているかで主に決まります。本当の事業にするなら、最初から開業届を出し複式簿記で記録しましょう。
事業開始からおよそ1か月以内に、所轄の税務署へ開業届を提出します(無料で簡単です)。同時に青色申告承認申請書を出すと、最大65万円の控除が使えます。その仕事が認められる在留資格ならビザはそのままですが、自営に許可が要る資格もあるため、まず在留資格を確認してください。