日本の印紙税
課税文書・契約の区分・記載金額・電子文書。
直接の回答
印紙税は、不動産・請負契約、金銭消費貸借契約、高額の領収書など、一定の紙の文書を作成することに、記載金額に応じて課される税です。純粋な電子文書は、課税対象の紙が作成されないため原則対象外です。
税年度 2026
適用期間:2026-01-01〜2026-12-31
専門家確認待ち — 下書きとして扱い、公式資料で確認してください。
要点
- 一定の紙の文書の作成に課税。
- 税額は文書の種類と記載金額による。
- 主な課税文書:不動産/請負契約・金銭貸借・高額の領収書。
- 純粋な電子文書は原則対象外。
課税対象
印紙税は、法律に列挙された特定の紙の文書の作成に課されます。不動産の譲渡・請負契約、金銭消費貸借契約、一定の継続的取引契約、一定額を超える領収書などです。文書に収入印紙を貼って納付します。実質で判断され、契約を「覚書」と呼んでも課税文書なら回避できません。
電子文書
この税は課税対象の紙の文書の作成に関するものであるため、純粋な電子の契約書や領収書は原則、印紙税の対象外です。多くの企業が電子契約に移行した理由の一つです。一定の不動産・請負契約には臨時の軽減税率があります。当年の税額表と、自分の文書が課税対象かを確認しましょう。
こんな方向け
- 不動産・ローン契約を結ぶ方
- 高額の領収書を発行する事業者
この情報でできないこと
- 基準未満の日常の少額領収書
重要な注意点
- 実質で判断され、名称変更では回避できません。軽減税率の期限も確認を。
よくある質問
日本で確定申告は必要ですか?
多くの会社員は年末調整で完結するため不要です。副収入が20万円超、給与が2か所以上、自営の所得、まとまった投資・暗号資産の利益がある場合、または医療費控除や初年度の住宅ローン控除などを受けたい場合は、原則として確定申告が必要です。申告期間は2月16日〜3月15日でe-Taxを利用できます。不明なときは国税庁の案内や税理士に確認を。