簡易課税と本則課税
要件・みなし仕入率・実額仕入・拘束期間・例。
直接の回答
簡易課税(基準期間の課税売上5,000万円以下で選択可)は、実際の仕入税額の集計に代えて業種別のみなし仕入率(40〜90%)を使い、本則課税は実際の仕入税額を使います。選択には期限と拘束期間があるため、先に試算します。
税年度 2026
適用期間:2026-01-01〜2026-12-31
専門家確認待ち — 下書きとして扱い、公式資料で確認してください。
要点
- 簡易課税:基準期間の課税売上5,000万円以下で選択可。
- 業種別のみなし仕入率(40〜90%)を使用。
- 本則課税は実際の仕入税額を使用(仕入が大きいと有利)。
- 選択には届出期限と拘束期間がある。
2つの方法
本則課税では、売上税額から実際の仕入税額を引きます。簡易課税(基準期間の課税売上5,000万円以下で選択した場合)は、実額の集計をせず業種別のみなし仕入率(90・80・70・60・50・40%)を適用します。課税仕入の少ないサービス業は簡易が有利なことが多く、課税仕入が大きい事業は本則が有利なこともあります。
選択と拘束
簡易課税の選択は届出期限があり、原則一定期間拘束されるため、毎年有利な方に乗り換えることはできません。将来、大きな仕入(設備・在庫)で多額の仕入税額控除が見込まれるなら、その年は本則が有利なことがあります。特に初回登録時は、選択前に両方を試算します。
こんな方向け
- 課税売上5,000万円以下の課税事業者
- 方式を選ぶ方
この情報でできないこと
- 基準期間の課税売上5,000万円超
重要な注意点
- 選択は拘束されます。大きな仕入予定の年は本則が有利なことも。
よくある質問
日本で確定申告は必要ですか?
多くの会社員は年末調整で完結するため不要です。副収入が20万円超、給与が2か所以上、自営の所得、まとまった投資・暗号資産の利益がある場合、または医療費控除や初年度の住宅ローン控除などを受けたい場合は、原則として確定申告が必要です。申告期間は2月16日〜3月15日でe-Taxを利用できます。不明なときは国税庁の案内や税理士に確認を。