MoneyInJapan

日本の投資を持って海外へ移る

NISA・課税口座の扱い、証券会社の制限、売却代金の送金、出国税、出国前チェックリスト。

直接の回答

出国時、NISAは特定の適格な一時的ケースを除き原則継続できず、課税口座は会社と渡航先により維持可否が分かれ、大きな金融資産の保有者には別途出国税があり得ます。出国前に証券会社へ届け出て記録を取得します。

要点

  • NISAは非居住者になると原則廃止。事前申告した適格な一時出国の継続を除きます。
  • 海外では新規のNISA買付は不可。継続は最長5年の期間です。
  • 課税口座は、会社と渡航先により維持または制限されます。
  • 大きな特定金融資産を持つ出国者には、別途出国税があり得ます。
  • 出国前に会社へ届け出て、全記録を取得し、送金と母国の税を計画します。

NISAの扱い

NISAは居住者向けの制度のため、非居住者になると原則継続できません。例外が一つあります。やむを得ない理由(転勤など)で一時的に離れる人は、会社が手続を提供し出国前に継続届を出せば、既存保有の非課税扱いを保てます——ただし海外では新規買付不可、継続中は金融機関を変更できず、5周年を含む年の年末までに帰国届を出さないとNISAは廃止され保有は一般口座へ移ります。

その他の出国、または継続を申請しない場合、NISAは原則廃止され、保有は課税口座へ移ります。会社が非居住者向けにその口座を維持できることが前提です。

課税口座と出国税

課税口座は様々です。特定・一般口座が出国後も維持できるかは、会社・渡航先・保有商品によります——一部の会社は特定の国の居住者にサービスできません。出国を会社に届け出ないと、遡及課税や口座制限を招き得るため、出発前に伝えます。

別途、日本の出国税制度が、一定の在留歴があり特定金融資産を1億円以上持つ一部の出国者に適用され得ます。これは通常のルールではなく個別性が高く——該当し得るなら、出発の十分前に専門家の助言を受けてください。

出国前チェックリスト

出発前に出国を計画します。各証券会社・銀行に連絡し、非居住者方針を理解し、出国手続を書面で入手します。保有が重要なら税務の助言を得て、保有か売却かを決めます——自動的に売らず、税・市場・移管・継続の影響を比較します。全記録を取得します。年間報告書・取得価額・配当明細・保有確認は、数年後に必要になり得ます。

売却代金の送金(銀行・マネロン対策・税の手続に従う)も計画し、連絡先を更新し、日本の出国後の義務と渡航先の税制の両方を理解します。保有が大きい・越境の状況なら、個別助言を受けます。

こんな方向け

  • 出国を計画する居住者
  • 解消するNISA・課税保有がある人

この情報でできないこと

  • 定住の長期居住者
  • 個別の税務助言が必要な人(専門家へ)
重要な注意点
  • 会社への未届は遡及課税や制限を招き得ます。出国税や越境の規則は専門家の助言が必要です。

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よくある質問

日本を離れたらNISAはどうなりますか?

NISAは居住者向けの制度です。日本の税務上の居住者でなくなると、原則として新たな拠出はできず、口座を閉鎖するか凍結するか売却が必要かは証券会社で異なります(一定期間の海外転出継続を認める場合もあります)。解消時の税務も重要なため、残高が大きくなる前に出国計画を立て、証券会社の海外居住者向け方針を確認しましょう。

出典