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日本の証券口座とFBAR・Form 8938

外国金融口座、FBARの合計基準、Form 8938との違い、NISA・証券口座の対象、提出は納税とは別。

直接の回答

米国関係者は、年間のいずれかの時点で外国金融口座の合計が1万米ドルを超えるとFBARを提出し、別途、異なる基準でForm 8938が必要になり得ます。日本の銀行・証券・NISA口座が対象になり得て、提出自体は納税を意味しません。

要点

  • FBAR(FinCEN Report 114)は、年間のいずれかで外国口座合計が1万米ドル超のとき必要。
  • 日本の銀行・証券・NISA口座は、報告対象の外国金融口座になり得ます。
  • Form 8938は別のFATCA申告で、通常より高い異なる基準です。
  • 一方の提出は他方の代わりになりません。両方必要なことがあります。
  • 情報申告の提出自体は、納税義務を意味しません。

FBARの基本

FBAR(外国銀行・金融口座報告、FinCEN Report 114)は、所得税申告とは別の情報申告です。米国関係者は、暦年のいずれかの時点で外国金融口座の合計額が1万米ドルを超えると提出しなければなりません——口座ごとではなく、全口座の合計のピークである点に注意します。日本の銀行口座・証券口座・NISAを含む一部のファンド口座が対象になり得ます。

基準が合計で、年間の最高残高を使うため、気づかず超えやすいです。いくつかの通常の日本の口座が、ある時点で合計1万米ドルを超え得ます。各口座の年間の最高額を報告します。

Form 8938との違い

Form 8938(特定外国金融資産の報告)は、所得税申告に添付する別のFATCA申告で、定義と基準が異なり——通常FBARより高く、申告区分や海外居住かで変わります。「特定外国金融資産」を対象とし、外国口座や一部の外国投資を含み得ます。

要点は、FBARとForm 8938が2つの別々の義務であることです。一方の提出は他方を満たさず、残高により両方・どちらも不要・一方のみになり得ます。重複するが同一ではない問いを尋ねるため、両方提出することがよくあります。

提出は納税ではない

重要な安心材料:これらは情報申告で税の請求ではありません。FBARやForm 8938の提出は外国口座の保有を開示するもので、それ自体が納税義務を生みません。米国の税を負うかは、開示様式ではなく所得(配当・利益・PFICの帰結)によります。

ただし、必要な時にこれらを提出しない場合の罰則は重いことがあるため、税ではなくても報告は重要です。日本に口座を持つ米国関係者は、FBARとForm 8938を毎年見直す確認事項として扱い、どれが該当するかは専門家の助けで正確に判断してください。

こんな方向け

  • 日本に口座を持つ米国関係者
  • 報告義務が不明な人

この情報でできないこと

  • 米国関係者でない人
  • 正確な提出判断が必要な人(専門家へ)
重要な注意点
  • 未提出の罰則は重いことがあります。これは教育情報で税務助言ではありません。義務は専門家に確認してください。

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よくある質問

米国市民はNISAや日本の投資信託を使うべき?

慎重に。日本の投資信託やETFは米国税制上ほぼPFIC(受動的外国投資会社)に該当し、懲罰的な課税と重いForm 8621の報告を招きます。NISAの非課税は米国には適用されません。日本在住の米国関係者の多くは日本のファンドを避け、米国籍の資産を持ちますが、ルールは複雑です。投資前に日米クロスボーダー税務の専門家に相談を。

出典