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加算税と延滞税

過少申告・無申告・不納付・重加算税・延滞税。

直接の回答

日本は過少申告・無申告・不納付に加算税を、仮装隠蔽に重加算税を、遅延に延滞税(2026年は当初約2.8%、その後約9.1%)を課します。税務署の接触前の自主訂正で加算税は軽減・免除されるのが原則です。

税年度 2026

適用期間:2026-01-01〜2026-12-31

専門家確認待ち — 下書きとして扱い、公式資料で確認してください。

要点

  • 過少申告・無申告・不納付にそれぞれ加算税があります。
  • 仮装・隠蔽には重い重加算税が課されます。
  • 2026年の延滞税:当初約2.8%、その後約9.1%。
  • 接触前の自主訂正で加算税は軽減・免除されるのが原則。

加算税の種類

過少申告加算税は修正申告で税額が増えた場合、無申告加算税は期限までに申告がない場合、不納付加算税は一定の源泉徴収の不履行に、重加算税は事実の仮装・隠蔽があった場合に課されます。割合は金額と、税務署の接触前か後かの開示状況で決まります。

延滞税

加算税とは別に、延滞税は未納の税に期限翌日から発生します。法定の算式により2026年はおおむね当初2.8%、その後9.1%で、未納が長引くほど負担が増えます。自主訂正は加算税を軽減しても延滞税は必ずしも減らないため、申告と納付の両方を速やかに。

こんな方向け

  • 加算税や延滞に直面する方
  • 自主開示を検討する方

この情報でできないこと

  • 個別の正確な加算税計算(税理士へ)
重要な注意点
  • 割合や基準は変わります。当年の数値を確認し、金額が大きい場合は専門家へ。

よくある質問

日本で確定申告は必要ですか?

多くの会社員は年末調整で完結するため不要です。副収入が20万円超、給与が2か所以上、自営の所得、まとまった投資・暗号資産の利益がある場合、または医療費控除や初年度の住宅ローン控除などを受けたい場合は、原則として確定申告が必要です。申告期間は2月16日〜3月15日でe-Taxを利用できます。不明なときは国税庁の案内や税理士に確認を。

出典