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海外送金は日本で課税される?

お金の移動自体は通常課税事由でない理由と、税務が代わりに元の取引——給与・贈与・相続・借入・事業所得・自分の貯蓄——に従う仕組み。

直接の回答

お金を移すこと自体は通常課税事由ではありません。税務は元の取引に従います——給与は所得、無償の移転は贈与になりうる、相続資金は相続税が関わりうる、資産売却は譲渡益になりうる——そして自分の貯蓄を口座間で移すのは通常は新たな所得ではありません。

要点

  • 送金自体は通常課税されない——重要なのは元の事象。
  • 給与は所得、無償の移転は贈与になりうる、相続は相続税が関わりうる、売却は譲渡益を生みうる。
  • 自分の貯蓄を自分の口座間で移すのは通常は新たな所得でないが、元の源泉は税務上の性質を保つ。
  • 居住区分(居住者・非永住者・非居住者)で課税対象が変わる——本内容は教育目的で助言ではない。

税務は送金でなく源泉に従う

お金を送る・受け取ること自体は通常課税事由ではありません。重要なのは元の取引です。給与は所得、無償の移転は贈与になりうる、相続資金は相続税が関わりうる、資産売却は譲渡益を生みうる、事業収入は事業所得のまま。自分の既存の貯蓄を口座間で移すのは新たな所得の受取とは異なり、通常それ自体は課税を生みません。

だから大口の受取が自動的に納税義務を生むわけではなく、自分のお金を海外に送っても自動的に課税されるわけではありません。ただし元の性質はお金とともに移動します:利子・利得・給与・贈与・相続は、送金後も税務上の扱いを保ちます。

居住区分と専門家に相談すべき場面

居住区分で課税対象が変わります。非永住者以外の居住者は原則、全世界所得に課税。非永住者は、国外源泉でない所得、国内で支払われた国外源泉所得、そして法定計算で送金扱いされる範囲の国外で支払われた国外源泉所得に課税。非居住者は原則、日本源泉所得に課税されます。非永住者の送金ルールは「同じドルが日本に入った」という単純な追跡判定ではありません。

本ページは教育目的で、納税額を判断できません。非送金扱いに頼る前や、大きな贈与・相続・不動産・信託・外国法人・暗号資産・ストックオプション・米国申告については、日本の国際税務の専門家に相談を。給与明細・契約・売買契約・検認書類・使用した為替レートなど元の書類を残しましょう。送金の控えだけでは税務証拠として不十分です。

こんな方向け

  • 送金が課税を生むか不安な方
  • 貯蓄を移す・海外からお金を受け取る方

この情報でできないこと

  • 正確な納税額の判断(クロスボーダー税務の専門家へ)
重要な注意点
  • 本内容は教育目的で税務助言ではありません。非永住者・贈与・相続・米国のケースは専門家が必要です。

出典