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家族への給与と外注

青色事業専従者給与の仕組みと、外注・従業員に払うときの源泉徴収義務。

直接の回答

青色申告者は、事業に専従する家族への妥当な給与を(届出のうえ)経費にできます。従業員や一定の報酬を払うと、支払者として源泉徴収と納付の義務を負います。

要点

  • 青色申告者は、妥当で事前届出のある家族専従者給与を経費にできます。
  • 家族は事業に専従する必要があり、その給与は本人の課税所得です。
  • 従業員や一定の報酬を払うと、あなたは源泉徴収義務者になります。
  • 従業員は労働保険、規模により社会保険の義務を生みます。

家族に給与を払う

通常、配偶者や親族への給与は経費にできませんが、青色申告には例外があります。事業に専従する家族従業員(青色事業専従者)への給与は、事前に必要な届出を出し、仕事に見合う妥当な金額であれば経費にできます。これは世帯内で所得を移し全体の税を下げられますが、その給与は家族本人の課税所得になり、「事業に専従」の条件は実質的なので、別にフルタイムの職がある人への名目給与は認められません。

説明できる形にしましょう。届出を期限内に出し、職務と相場に整合する金額を、実際に支払い、記録を残します。過大な家族給与はよくある調査対象です。

外注・従業員に払うとき

他者に支払うと、支払者の義務を負います。従業員を雇うと、原則としてその所得税を源泉徴収し、年末調整を行い、労働保険(労災、該当すれば雇用保険)に加入させます。一定規模では健康保険・厚生年金も適用されます。従業員がいなくても、個人への一定の報酬——あなた自身の請求から源泉される種別と同じ——を払うと、源泉徴収して納付する側になり得ます。

他の事業者やフリーランスへの純粋な外注なら、通常は請求を支払うだけですが、契約と記録を残し、インボイス制度に留意します。仕入税額控除には登録事業者の適格請求書が必要です。給与計算や源泉が複雑になれば、税理士や給与ソフトを入れる自然なタイミングです。

こんな方向け

  • 配偶者・親族を雇うフリーランス
  • 採用・外注を始める個人事業主

この情報でできないこと

  • 給与計算・労務コンプライアンスの詳細
  • 法人の雇用体制
重要な注意点
  • 家族給与の要件と源泉義務は厳格で調査対象です。頼る前に国税庁または税理士で確認してください。

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よくある質問

配偶者や家族への給与は経費にできる?

通常、家族への給与は経費にできませんが、青色申告者は、事業に専従する家族(青色事業専従者)への給与を、事前に必要な届出を出し仕事に見合う妥当な金額であれば経費にできます。その給与は家族本人の課税所得になり、「事業に専従」の条件は実質的で、別にフルタイムの職がある人への名目給与は認められません。届出を期限内に出し、相場に整合する金額を実際に支払い記録を残して、説明できる形にしましょう。過大な家族給与は調査対象です。

フリーランスの報酬から税金が引かれるのはなぜ?

個人に支払われる一定の報酬——原稿・デザイン・翻訳・講演や一部の士業報酬など——について、支払う会社は源泉所得税(約10.21%)を差し引き、あなたに代わって納付します。そのため入金は請求額より少なくなります。これは損ではなく前払いです。申告時に、取引先ごとの支払調書に示された源泉税を合計し納税額から差し引くため、しばしば還付になります。取引先ごとに源泉を記録し、全額を精算して二重払いを避けましょう。

出典